平成30年第2回定例会にて、議案関連質疑を行いました。

2018-05-24 19:56:55 | カテゴリ:活動報告


藤崎浩太郎

2018年5月22日、横浜市会平成30年第2回定例会本会議にて、議案関連質疑を行いました。
(※上程された議案はこちら

1 市報第2号「自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告」
2 市報第3号「横浜市国民健康保険条例の一部改正についての専決処分報告」
3 市報第5号「横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例等の一部改正についての専決処分報告」
4 市第1号議案「横浜市市税条例等の一部改正」
5 市第4号議案「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正」
6 市第5号議案「旅館業法施行条例の一部改正」
7 市第6号議案「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正」
8 市第11号議案「横浜市上郷・森の家の指定管理者の指定」及び市第12号議案「上郷・森の家改修運営事業契約の締結」

という大きく8項目、全部で23の質問を、市長に対して行いました。

以下、質問の原稿と答弁のメモです。(議事録ではないので、実際の内容とは若干言い回し等が異なります。また、一括質問、一括答弁形式ですが、編集し、質問と答弁を並べています。)

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1 市報第2号「自動車事故等についての損害賠償額の決定の専決処分報告」

資源循環局は、多くの収集車を運行して、日々、家庭ごみの収集を行っています。道路事情や集積場所の状況は様々で、職員の皆さんは安全運転に留意して作業にあたっていることと思います。

しかし一方で、今回の議案書を見ますと、資源循環局の専決処分報告件数は14件で、確認したところ、このうち10件が自動車事故によるものと聞いています。そこで、

質問1 最近の自動車事故の推移について、伺います。
答弁1 ここ数年、年間50件前後で推移しています。

平成28年10月の決算第二特別委員会においても、私から自動車事故防止の取り組みについての質問をし、それから1年半経過しました。市民の皆様に御迷惑をお掛けするということを考えれば、自動車事故はあってはならないものです。事故を撲滅する努力は怠ってはならないと思いますが、

質問2 この間、自動車事故を無くすためどのような取組を行ってきたのか、伺います。
答弁2 毎月、コンプライアンス推進委員会を開催し、一つひとつの事故の原因分析や、再発防止策を審議しています。また、各収集事務所において、地域特性に応じた危険個所マップの作成と共有、安全な収集方法の検討、職員への研修の実施など、交通事故の撲滅に向けて取り組んでいます。

自動車事故の撲滅には、個々の事故原因の分析とそれに基づくきめ細かな再発防止策の検討が必要と考えています。こうした視点から、さらなる取り組みが必要だと思います。昨年からドライブレコーダーの導入を進めていると伺っていますが、早期に全車へ導入することも効果的であると考えます。そこで、

質問3 今後どのように自動車事故防止策を進めていく考えか、伺います。
答弁3 ドライブレコーダーを収集車両全車に装着し、そのデータを活用し、個別の事故分析や職員への指導、研修等を一層強化していきます。また、長期間無事故である職員や職場を顕彰し、職員の意識を高め、事故防止につなげてまいります。私は就任した直後、この専決処分の自動車事故の多さに少し驚きました。そこで、確か平成25年だったと思いますけれど、ゼロ運動というものを何とかやりましょうということで、当時の局長と話し合って、間違いなくゼロ運動というものをやったと思います。数字が50件前後と申し上げましたが、正確に言うと平均54件が、その前の平成23年から25年の年平均が76件でございます。ゼロ運動をやったことによって、約30%減りました。そして、それ以後、50件前後という水準がそのままになっておりまして、今報告したように現場ではしっかり取り組んでおります。先生の最後のお言葉の、ゼロの都市があるというお言葉に、非常に私も感銘を受けました。意識の問題もあると思います。私はかつて自動車の関係の仕事をしておりましたので、事故には非常に敏感です。なんとしても、さらに努力をするということ、また、資源循環局の方にもお願いするということでございます。

自動車事故を無くすためには、運転の技術だけでなく、絶対に事故を起こさないという意識を、職員一人ひとりが持つことも重要だと思います。他都市では長期間、事故ゼロを継続しているところもあります。それらを参考にするなど、様々な工夫をして、事故ゼロを目指してほしいと申し上げて、次の質問に移ります。

2 市報第3号「横浜市国民健康保険条例の一部改正についての専決処分報告」

病床転換助成事業は平成20年度から始まった事業で、医療費適正化を目的として、保険医療機関が「療養病床を介護保険施設等に転換する際の費用」を都道府県が助成する制度です。

この制度の中で、本市を含めた国民健康保険の保険者は、助成事業費用の一部を後期高齢者支援金の中に含める形で「病床転換支援金等」として支払基金を通じて、都道府県に支払う仕組みとなっています。そこで、

質問4 病床転換助成事業を実施することになった経緯と本市の役割について伺います。
答弁4 医療療養病床から介護保険施設等への転換を促進するために、整備に要する費用の一部を都道府県が助成する事業として開始されました。これに係る費用はすべての医療保険者で負担することとされており、本市国保も一保険者として、費用を負担いたします。

また、平成20年度以降、県内及び市内での「病床転換助成事業の助成実績は無く」、さらに、平成22年度以降は「後期高齢者支援金の中に病床転換支援金等の金額も含まれていなかった」と聞いています。

今般、政令及び条例改正により、改めて事業期間が6年間延長され、後期高齢者支援金賦課総額である「保険料の一部」として、「病床転換支援金等が上乗せできる」ようになりました。保険料額の増加は、市民生活に直結するものですが、

質問5 病床転換助成事業の事業期間延長が、国民健康保険料に与える影響について、伺います。
答弁5 30年度の保険料は、一人当たりの医療費の伸びをもとに算定しておりますので、保険料への影響はありません。次年度以降の保険料につきましては、病床転換助成事業の動向も踏まえつつ、市民の皆様の御負担に配慮しながら予算編成の中で検討してまいります。

国民健康保険制度は、高齢化等に伴う一人あたり医療費の増加により、今後とも保険料の上昇が懸念されるところですが、「保険料の急激な上昇により市民生活が困難に陥らないよう」、引き続き、当局の努力をお願いします。

3 市報第5号「横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例等の一部改正についての専決処分報告」

看護小規模多機能型居宅介護サービスは「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を一元的に提供し、医療ニーズの高い方の在宅生活を支える大変有効なサービスだと考えます。

今回の一部改正によって、看護小規模多機能型居宅介護サービスについては法人格のない有床診療所の開設者も指定申請できるようになったということですが、そこで、

質問6 今回の指定申請者の範囲の拡大に至った理由をお伺いいたします。
答弁6 看護小規模多機能型居宅介護サービスは、全国的に事業所数が少なく、サービス供給量を増やすことが課題になっていました。そこで、法人格のない有床診療所の開設者も指定申請できるように、介護保険法施行規則が改正されたことに併せて、条例改正を行いました。

看護小規模多機能型居宅介護サービスは医療ニーズの高い方に対応するため、小規模多機能型居宅介護サービスと訪問看護を組み合わせ、平成24年度にできたサービスです。現在、横浜市には15箇所の看護小規模多機能型居宅介護事業所があるということですが、まだ市内の8区には事業所がなく、未整備区となっています。そこで、

質問7 今回の改正を機に、今後どのように整備に取り組んでいくのかお伺いいたします。
答弁7 市内の法人格のない有床診療所は27か所ありますので、本市としても事業者公募の際に周知を行います。また、今年度から公募の回数を増やすなど、事業者が参入しやすい環境を整えて、整備の促進に取り組んでいきます。

今後も積極的に看護小規模多機能の整備に取り組んでいただければと思います。

4 市第1号議案「横浜市市税条例等の一部改正」

生産性向上特別措置法案は、先週16日に参院本会議で可決・成立しましたが、そもそも今般の政策は、我が国の産業の生産性を短期間に向上させるため、中小企業の設備投資を支援することが目的です。

一定の先端設備を導入した場合に固定資産税の特例措置を受けるにあたっては、市は国の指針に基づき、導入促進基本計画を策定する必要があります。そこで、

質問8 「導入促進基本計画」策定にあたっての本市の考え方を伺います。
答弁8 本市では、製造業だけでなく、小売業やサービス業など全産業を対象とし、設備の種類も幅広く定めてまいります。国の指針策定後、速やかに基本計画をまとめ、多くの中小企業の皆様に御活用いただけるように、丁寧に御案内してまいります。

市の「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」が認定されると、様々な支援措置があるとのことですが、計画申請手続の負担に対しても、認定を受けることのメリットを事業者自身が感じることができなければ、設備投資の促進につながりません。そこで、

質問9 特例措置による減税以外の支援策について伺います。
答弁9 中小企業の皆様が、「ものづくり・サービス補助金」など、国の補助金の優先採択を受けられるように、先端設備等導入計画の認定をしてまいります。また、中小企業の資金繰りを支援するため、融資の資金メニューの対象を新たに拡充します。このたびの減税と併せて御支援することで、中小企業の新たな設備投資の後押しにつながるものと期待しています。

5 市第4号議案「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正」

本条例は市内の放課後キッズクラブや放課後児童クラブ等の放課後児童健全育成事業所の設備や運営について定めたものです。

少子高齢化の進展により、今後、人口減少社会へと転換していく中、女性の社会進出支援は、ますます重要になってきます。このため、放課後キッズクラブや放課後児童クラブの重要性も、さらに増していくと思われます。

各事業所の職員の方々は、子どもたちの安全・安心な放課後の居場所づくりのため、日々ご苦労なさっていることかと思います。そこで、今回の条例改正がどのように影響するのか、確認させていただきます。まず、

質問10 条例改正の目的を伺います。
答弁10 今回の改正は、国の省令改正を受けて、本市条例の規定を改めるものです。これにより、高校を卒業していないために現行の放課後児童支援員の資格要件を満たしていない方が、一定の実務経験を有する場合には、支援員として認められるように、要件が拡大されます。併せて、教員免許状を有する方に係る規定についても改めます。

市内の放課後児童健全育成事業所では、毎年、市が定める指針に基づき、育成支援の内容や設備環境の確保について、自己検査を行っていると聞いています。

各事業所では、放課後児童支援員の資格を有する職員を一定の基準で配置することになっていますが、これまで438の事業所のうち、27事業所では支援員を配置できなかった時間帯があったということです。

こども達の育成環境として、課題があったわけですが、本市として支援員の配置に穴があかないよう、しっかりと対応していかなくてはいけないのではないかと考えます。そこで、

質問11 配置できない時間帯があったことに対する、市長の考えと、本市の取組について伺います。
答弁11 わずかな時間でも、必要な人数の支援員を配置できない状況は是正すべきと考えています。対象の事業者からは、改善策について報告書が提出され、改善に取り組んでいますので、本市としても、事業者の皆様をしっかりと支えてまいります。

今回の要件緩和にあたり、庁内では調査が行われ170名程度の方に、要件緩和の効果がでるということです。あくまでも既存の事業所の中で働いている人達を対象とした調査ですので、支援員がどのくらい増えるかは未知数ではないでしょうか。そこで、

質問12 今回の要件緩和を如何に、本市の事業所の適正な運営や、児童の育成につなげていくのか、具体的に取り組みを伺います。
答弁12 要件の緩和に合わせ、現在、補助員として雇用されている方が支援員となるよう促し、事業所の安定的な運営につなげてまいります。さらに、新たに支援員を目指して就労した方も含めて、研修の更なる充実により、人材の育成に努めて、放課後の子どもたちの安全・安心な居場所づくりを進めてまいります。

条例改正に伴い、支援員となる方が増え、より多くの放課後児童健全育成事業所が、子どもたちも支援員も共に生き生きと過ごすことのできる場所となることを期待して、次の質問に移ります。

6 市第5号議案「旅館業法施行条例の一部改正」

来年のラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピックパラリンピックの開催等による外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設の不足などが課題となっています。

このような状況の中、国は、旅館業の許可取得を促進させ今後の宿泊需要に応えることを目的のひとつに、規制緩和を主な内容として旅館業法を改正しました。

改正内容としては、規制の必要性について公衆衛生上の観点から根拠を明確に説明できることを前提に、構造設備に関する基準が一部緩和されたと聞いています。

規制緩和のひとつとして、今まで旅館やホテルに設置が義務付けられていた玄関帳場(いわゆるフロント)についても、設置義務が緩和され、代替設備が認められることになったとのことですが、そこで、

質問13 玄関帳場の代替設備が認められることとなった理由についてうかがいます。
答弁13 「宿泊者の確認や施設の安全確保がICT等を活用して行える場合には、玄関帳場を設けないことも認めるべき」との国の規制改革推進会議の意見を踏まえ、法改正がされたものです。

また、今回の法改正に伴い、衛生等管理要領も改正されています。法改正の趣旨が、要領の改正によって、細かく示されています。玄関帳場については、代替設備であっても、玄関帳場で行っている宿泊者名簿の記載や宿泊者との間の鍵の受け渡し、宿泊者以外の出入の状況の確認などの機能が必要とされています。そこで、

質問14 玄関帳場の代替設備とはどのようなものかうかがいます。
答弁14 緊急時にはおおむね10分程度で職員等が駆けつけることができることや、鍵の受け渡しを適切に行うことを前提に、ビデオカメラ等により、宿泊者本人や施設への人の出入りの状況を確認することが、必要とされています。

改正された要領の中では、「高齢者や子ども、障害者等の宿泊者のため、バリアフリー対応がなされることが望ましい」と示されています。一方「横浜市福祉のまちづくり条例」では、対象となる旅館・ホテル施設は、床面積が1,000平方メートル以上とされています。

改正された旅館業法では、客室数の最低基準が廃止されたと聞いていますが、従来よりも小規模な宿泊施設が宿泊サービスを提供することができるようになったことから、福祉のまちづくり条例の協議の対象とならない小規模な宿泊施設も増えることが考えられます。そこで、

質問15 今後宿泊施設のバリアフリー化についてどのように対応するのかうかがいます。
答弁15 横浜市福祉のまちづくり条例では、1,000平方メートル未満の宿泊施設について、一般都市施設として、敷地内の通路や出入口に関する基準を設けています。今後は、バリアフリー対応が促進されるよう、望ましい整備基準などの印刷物を作成し、旅館業施設に対し、許可申請の際に配付するなど、機会をとらえて啓発に努めてまいります。

改正された衛生等管理要領では、宿泊拒否の制限のなかで「宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること。」と明文化が行われました。これまでも旅館業法上宿泊拒否は違法とされてきましたが、2017年には豊島区で、2016年には大阪市で同性カップルの宿泊拒否が起きたことを始め、近年同性カップルの宿泊拒否が問題となってきたことが背景にあります。法律で禁止されていても、十分に守られていなかったことから、明文化したわけです。本市も、性的少数者の方々が安心して暮らせる社会を目指しているなか、横浜市内において同様な問題が生じないよう、十分な取り組みを行う必要があるのではないでしょうか。そこで、

質問16 性的指向、性自認を理由としての宿泊拒否についてどのように対応していくのかうかがいます。
答弁16 性的少数者の方々への不適切な対応が行われることのないように、旅館業者や旅館業者の団体などへ、機会を捉え、啓発してまいります。性的指向、性自認を理由とした宿泊拒否の事実が確認された場合には、事業者に対して個別に指導を行ってまいります。

今後、横浜の宿泊需要は、ますます増加することと思われます。高齢者や子ども、性的少数者など誰もが安全で快適に宿泊サービスを受けられるようしっかりと対応していただくことをお願いして次の質問に移ります。

7 市第6号議案「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正」

本議案は、平成30年3月に都市計画決定した3つの郊外型住宅地の地区計画について、条例改正により建築物等の制限を付加するものになります。

まず、恩田駅南地区の地区計画について伺います。

この地区計画は、東急こどもの国線恩田駅に近接した車両工場の機能強化等とともに、周辺の生活利便性向上のための施設の立地や、安全な歩行者動線、川沿いの緑地などを確保することを目標としています。

特にこの恩田駅周辺は、買い物をする場所も少なく、毎日の生活に支障をきたしているという声も多く聞こえてきていますが、一般に地域が必要とする施設としては、店舗だけでなく福祉施設や公共施設など、地域の特性やニーズを踏まえ、幅広い視点で探っていくことが大切です。

恩田駅周辺のような課題は市内でも広く顕在化してきていますが、このような規模の大きな建物が建て替えられる機会を捉え、地域が抱える課題を解決していくやり方は、他の地域においても活用できるのではないでしょうか。そこで、

質問17 郊外住宅地における生活利便施設の誘導の進め方について市長の見解を伺います。
答弁17 地域の将来ニーズをしっかりと把握したうえで、住宅地やその周辺部において、土地利用の転換や機能更新が行われる機会を捉え、地区計画や総合設計制度等の規制誘導手法を活用し、地域の皆様の生活に必要な施設の誘導を進めていきます。

次に、泉ゆめが丘地区の地区計画について伺います。

本地区は、土地区画整理事業により計画的な市街地の整備を進めています。

相鉄いずみ野線ゆめが丘駅周辺は、市街化調整区域が広がっていましたが、この事業によって郊外住宅地における駅を中心とした、新たなまちづくりが進められることになります。

このような駅周辺の再整備を進めることは、持続可能な郊外住宅地をつくっていく上で大変重要な取組だと思います。この泉ゆめが丘地区は、長きにわたる地元の合意形成を経て、このたび都市計画決定に至ることが出来たと伺っています。そこで、

質問18 泉ゆめが丘地区におけるまちづくりの考え方について伺います。
答弁18 地下鉄下飯田駅や相鉄線ゆめが丘駅に近接し、さらには環状4号線に接するなど交通ネットワークに優れた立地を生かし、賑わいや活力を育む拠点の形成とともに、良好な居住環境の形成を目標としています。具体的には、両駅間に賑わいを生む商業施設を配置し、緑化による潤いづくりなどを進めてまいります。

郊外住宅地においては、空家増加や高齢化が全国的な課題となっており、横浜市においても2019年をピークに人口が減少すると予想されているなど、様々な対策を講じていくことは喫緊の課題です。現時点においても郊外住宅地で様々な懸念が生じている中、新たな住宅供給をこのまま続けて良いのか、非常に悩ましい問題であると考えています。

一方で、横浜市は全国でみても住まいを構える土地として高い人気を誇っており、まちの魅力をさらに高めて、誰もが住みたい、住み続けたいと思ってもらえる、選ばれるまちづくりを進めていくことも大変重要であると考えています。

例えば私が住む青葉区でも、たまプラーザ駅の北側をモデル地区として、次世代の郊外まちづくりに取り組んでいます。これは、既存のまちの持続と再生を目的に、民間事業者や大学等と連携してインフラと住まいを再構築し、少子高齢化など様々な課題を一体的に解決していこうとするものです。

郊外住宅地を持続可能なまちとしていくためには、柔軟な視点で官民が一体となって取り組み、山積する多様な課題に対してチャレンジしていくことが必要です。そこで、

質問19 郊外住宅地の土地利用を今後どのように誘導していくのか市長の見解を伺います。
答弁19 これまで、たまプラーザ駅周辺地区や相鉄いずみ野線沿線など、持続可能な住宅地推進プロジェクトを通し、街の将来像を共有しながら、多世代居住や働く場、交流する場などを創出してまいりました。引き続き、地域の方々、NPO、大学や民間事業者等と連携し、多様な課題を持つ郊外住宅地の再生に取り組んでまいります。

8 市第11号議案「横浜市上郷・森の家の指定管理者の指定」及び市第12号議案「上郷・森の家改修運営事業契約の締結」

横浜市上郷・森の家改修運営事業においては、横浜市のもつ豊かな自然を感じ、文化に触れ、また来たくなるような場所を民間のノウハウを活用して実現するために、導入にあたっては、さまざまな検討がなされ、横浜市としては、はじめて、既存施設の改修とその後の運営を一体で行うPFI事業のRO(Rehabilitate Operate)方式で行われます。

PFI事業においては、事業期間が長期に渡ることが通例であり、本事業においても、事業期間が15年7か月と設定されています。そこで、まず

質問20 事業期間をリニューアルオープン予定の平成31年9月から15年7か月とした理由、について伺います。
答弁20 例えば、30 年間等の長期間にすると、設備等の老朽化により、事業者側の修繕リスクが増加します。一方、一般的な指定管理期間の5年間のように、今回提案された事業計画の規模で期間を短く設定すると、本市が事業者に支払う年間の経費が増加します。これらを踏まえ、事業者の参入意欲と市の財政負担の妥当性の観点から、この事業期間を設定しました。

現在、上郷・森の家は市からの補助金による運営を行っていると、聞いています。PFIによる運営手法への変更にあたっては、PFI導入によるメリットが見込まれたことから、事業実施を決定しているものと考えます。

事業者からの提案では、事業総額として約20億円の経費が提示されたとのことですが、既存の運営方式と比較して、導入による経費的な効果があったことと思います。そこで、

質問21 今回のPFI事業の導入により経費面で本市にどのようなメリットがあったのか、伺います。
答弁21 現行の運営を継続した場合、現在の運営経費に、今後の修繕等の老朽化対策費を加えた年間の支出は、約1億3千万円と見込まれます。一方、事業者から提案された総事業費も、年間約1億3千万円ですが、これには施設の改修経費も含まれており、同額の負担で建物のリニューアルが可能となりました。

今回の事業では、利用者が、ここに訪れてよかったと感じていただける施設となるような、施設の魅力を高めていく改修を行うことが大事です。

利用者を惹きつけるためには、外観デザインの良さや、部屋や共有スペースが清潔に保たれ、魅力的であることが欠かせない要素ではないでしょうか。そこで、

質問22 今回実施する改修工事はどのような内容か、伺います。
答弁22 建物の外壁、バルコニーなどの外装や、宿泊室、ロビーなどの内装を改修します。また、大浴場の改修など入浴機能の拡充とともに、温浴施設「バーデゾーン」を多目的ホールに転換します。さらに、バーベキュー場に、宿泊もできる「トレーラーハウス」や「ウッドデッキ」を設けるなど、施設全体の快適性や機能性を向上させる改修を行います。

今回のPFI事業は、改修終了後も、事業者が施設の運営についても担っていくこととなります。運営期間が約15年と長期間の事業となるため、当初の提案がしっかりと実行されているかのチェックについても必要であると考えます。そこで、

質問23 本市はPFI事業者による施設の運営をどのようにモニタリングしていくのか、伺います。
答弁23 事業者は毎年度、業務計画書とモニタリング実施計画書を本市に提出し、承諾を受けます。また、本市は計画の履行状況を現地確認や報告書類でチェックします。さらに、事業者に融資を行う金融機関と本市で協定を結び、経営状況のチェックを行います。これらを通じて、事業が適正に運営されていることをしっかりと確認します。

上郷・森の家は、市民が自然環境の中で、緑に親しみながら様々な体験をすることができる施設であり、今回の改修によって施設の持つポテンシャルをさらに高めていただきたいと思います。

また、事業が開始したのちも、サービスが低下することのないよう、事業者の運営状況をしっかりとチェックしていただくようにお願いします。

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