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	<title>藤崎浩太郎 &#187; いじめ対策</title>
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	<description>横浜をもっと元気に！横浜の魅力を世界に！　横浜市会議員（青葉区）藤崎浩太郎公式ホームページ</description>
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		<title>大阪府立学校の、いじめ初期対応の取り組み。視察報告。</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
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		<description><![CDATA[2025年10月30日、所属する常任委員会「こども青少年・教育委員会」の視察で大阪府を訪問し、大阪府立学校におけるいじめ対策についてヒアリングを行いました。大阪府立学校は、高等学校164校、府立中学校（併設型中高一貫校） [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/20251030_135758.jpg" rel="lightbox[6412]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/20251030_135758-1024x576.jpg" alt="藤崎浩太郎" width="1024" height="576" class="alignnone size-large wp-image-6415" /></a></p>
<p>2025年10月30日、所属する常任委員会「こども青少年・教育委員会」の視察で大阪府を訪問し、大阪府立学校におけるいじめ対策についてヒアリングを行いました。大阪府立学校は、高等学校164校、府立中学校（併設型中高一貫校）3校、府立支援学校47校の合計214校、合計104,546人の生徒が通っています。令和5年度における、大阪府内の国公私立、高等学校のいじめ認知件数は574件、千人率では2.9となっています。全国では少ない方から数えて8番目という数字ですが、大阪府としては認知されていないいじめがまだまだ多くあるのではないかと捉え、各学校に対する周知を行っているということでした。</p>
<h4>早期発見のための施策</h4>
<p>いじめ重大事態は令和5年、令和6年ともに18件発生しているという状況もあり、大阪府としても早期発見、未然防止策に力を入れていました。府立高等学校・府立中学校では一人一台端末を活用して「いじめ等アンケート」を、各学校で年3回以上実施することとされています。アンケートフォーマットは教育庁で作成しています。質問項目としては、ひやかしやからかい、悪口など嫌なことを言われるかどうか、仲間はずれにされるか、恥ずかしいことや危険なことをさせられるか等を、ある/ないで答える8項目のほか、それが現状続いているのかを確認する項目や、いじめ・セクハラ・体罰について気になることを記述できる欄が設けられています。教育庁として端末アンケートによってどれだけのいじめ相談があったかの集計は行われていませんが、学校からはアンケートによって把握されたいじめ対応についての相談がきているということでした。</p>
<p>学校や教育庁への相談窓口の他には、「すこやか教育相談24」という電話相談、「すこやか相談＠大阪府」というLINE相談をはじめ、「すこやかホットライン」（子ども向け）、「さわやかホットライン」（保護者向け）、「ネットハーモニー」（インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口）などが設置されています。それぞれが、教育庁の高等学校課とは所管が異なるということで相談件数についての把握はなされていませんでしたが、各所管と連携がなされています。相談によっては匿名での連絡もあり、教育庁の相談窓口を案内してもらうような対応がなされています。</p>
<h4>いじめ初期対応のてびき</h4>
<p>各府立学校の対応の支援としては、「いじめ対応プログラムⅠ・Ⅱ」（平成19年）や「いじめ対応マニュアル」（平成24年）等が提供され、いじめ防止対策に取り組まれてきました。一方で、教職員が問題を抱え込み対応が遅れるケースや、友人同士の些細なトラブルと捉えてしまい問題が深刻化するケースなど初期対応に課題があることがわかってきます。この初期対応のために「<a href="https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/35624/ijimesyokitaiounotebikikaitei.pdf">いじめ初期対応のてびき</a>」が令和6年4月に作成され、令和7年4月に改訂されています。</p>
<p>「てびき」の特徴の1つとしては、具体的な対応内容や確認項目が示せれるだけでなく、「CHECK」という項目で、なぜその対応が重要なのかが示されていることが挙げられます。例えば、「Point2　学校いじめ対策組織で対応」という項目では、一人で判断せずに組織的に取り組むことや、誰に報告すべきかをあらかじめ定めておき、迅速に学校いじめ対策組織で共有できるようにすること等が記載され、「CHECK」の項目では、「教職員の抱え込みにより対応が遅れ、重大事態につながります」ということが示され、これまで問題になってきた事例を落とし込んでいます。</p>
<p>また「７初期対応に課題のある事例」では、過去に実際に起きたいじめ案件のなかで初期対応に課題があった事例が4件示されています。その中には、学校の初期対応に保護者が不信感を抱いているケースや、対応の遅れから生徒の欠席日数が30日を超えてしまっていたケースなどが記載されるとともに、それぞれのケースにおける課題が何だったのかも併せて示されることで、教職員が事例を通して対応の課題を学べるように組み立てられています。</p>
<h4>まとめ</h4>
<p>横浜市の令和6年度（2024年度）の「<a href="https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2025/r06tyousakekkamonkou.files/0011_20251024.pdf">｢いじめ・暴力｣・「長期欠席」等の状況調査結果</a>」が10月29日に公表されています。いじめの認知件数は令和5年度の16,263件に対して、令和6年度は21,955件と約35%の増加となっています。「重大事態」については、令和5年度が2件だったものに対して、令和6年度は59件へと大幅に増加していますが、近年の横浜市におけるいじめ自死事案をはじめとした重大なるいじめ問題の再発防止策として、いじめ防止対策推進法第28条第1にて規定されている重大事態の定義を明確に適用し、対応を徹底することになった結果とされています。</p>
<p>横浜市では「横浜市いじめ防止基本方針」を令和7年5月に改定したほか、不登校支援・いじめ対策部を新たに設置するなど、いじめ対策の強化が図られてきました。いじめを早期に発見し、重大化を防ぐことが重要ですし、いじめ自体を未然に防ぐ取り組みも重要です。児童・生徒に対する直接的なアンケート調査や、相談窓口の充実、教職員の具体的な対応方法の明示と速やかな改訂作業による改善という取り組みは、示唆に富む内容でした。</p>
<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c461c236d44ae7fdc2ef2e4c6f6988b.jpg" rel="lightbox[6412]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c461c236d44ae7fdc2ef2e4c6f6988b-1024x723.jpg" alt="【記者発表】（教育委員会事務局・10月29日10時）「令和６年度「いじめ・暴力」・「長期欠席」等の状況調査結果について」" width="1024" height="723" class="alignnone size-large wp-image-6413" /></a></p>
<p style="text-align: right">出典：横浜市「令和６年度「いじめ・暴力」・「長期欠席」等の状況調査結果」</p>
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		<title>子どもの意見表明機会の確保に取り組む、堺市のいじめ対策。</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[いじめ]]></category>
		<category><![CDATA[いじめ不登校対策支援室]]></category>
		<category><![CDATA[いじめ対策]]></category>
		<category><![CDATA[堺市]]></category>
		<category><![CDATA[臨床心理士]]></category>

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		<description><![CDATA[2024年7月18日堺市を訪問し、いじめ対策の一環として取り組まれている、臨床心理士による子ども本人の意向聴き取りの取り組みについてヒアリングを行いました。 市長部局に「いじめ不登校対策支援室」 堺市では教育委員会での対 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/20240718_113211.jpg" rel="lightbox[5952]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/20240718_113211-1024x576.jpg" alt="堺市いじめ不登校対策支援室" width="1024" height="576" class="alignnone size-large wp-image-5955" /></a></p>
<p>2024年7月18日堺市を訪問し、いじめ対策の一環として取り組まれている、臨床心理士による子ども本人の意向聴き取りの取り組みについてヒアリングを行いました。</p>
<h4>市長部局に「いじめ不登校対策支援室」</h4>
<p>堺市では教育委員会での対策の他に、市長部局である子ども青少年局に「いじめ不登校対策支援室」を設置しています。令和4年7月に設置されていますが、検討が始まったのは同年3月頃と、スピーディーに設置が進められました。新たな部署を設置した背景にの1つには、堺市でもいじめ重大事態が発生してきたことが挙げられました。いじめ重大事態となれば教育委員会から市長に報告はなされますが、市長部局として教育委員会以外の相談窓口が必要と判断されています。また、堺市においても子どもの数は減少傾向が続いているなかで、不登校児童生徒数といじめ認知件数は増加傾向にあり、学校や教育委員会では早期の対応ができない場合があるという課題もあることから、学校以外に相談窓口が必要と考えられてきたそうです。以上のことから支援室の設置が実現し、当時同様の取り組みがなされていた、仙台市の取り組みを参考にしたそうです。</p>
<h4>相談スキームと権限</h4>
<p>支援室に相談がなされると、内容に応じて学校や教育委員会との調整が行われるようになります。<a href="https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry5878.html">寝屋川市のような</a>条例に基づいた調査や是正の権限は、支援室には与えられていません。そのため、教育委員会への指示のようなことは行えず、いじめへの直接的な介入は支援室として行うことはありません。支援室から教育委員会・学校に対応を求めた案件についての、教育委員会・学校側からの対応に関する報告義務もありませんが、教育委員会や学校側が支援室のことを気にしていて、情報共有がなされることもあるそうです。また、教育委員会の週1回の定例会議に支援室も入っていて、その中で情報共有されることもあるというのが現状でした。基本的には早期発見の機会を拡大することに、力が注がれているというのが堺市の支援室の相談機能となります。</p>
<p>支援室への相談はいじめそのものの相談のみならず、「学校に相談してもいいのか」、「学校にどのように相談したら良いのか」という内容の相談や、不登校や行きしぶりについての相談もなされていると言います。支援室への相談方法は、原則メールか電話とされてきました。そのため、子どもからの相談が少ないという課題があります。2023年4月〜2024年3月の間、支援室への新規相談は144件で、保護者からが115件、子どもからは29件でした。2022年度の相談者内訳は、子ども12％、保護者71％、その他17％。2023年度の相談者内訳は、子ども20％、保護者76％、その他4％。以上の数字の通り、相談者の大半が保護者という状況が続いています。2023年度には、小学校1〜3年生に対して、支援室に相談をするための手紙を出せる用紙が配布され、子どもからの相談件数が増加しています。この結果を受けて、2024年度は小中学校全学年にたいして、手紙の用紙が配布されています。寝屋川市でも同様の取り組みが進められていますが、堺市では予算の都合上1回の配布で、職員の手作りとなっていました。</p>
<h4>臨床心理士による子どもの意見聴取</h4>
<p>上記の通り堺市の支援室に対する相談は、保護者が中心となっています。その結果、学校・教育委員会の対応内容に対する保護者からの不満を支援室が聞いて、それに対応することも多くあり、肝心の子ども自身が何を求めているのかがわからなくなることが生じていたと言います。保護者から「子どもはこうしたいと言っている」という事例では、子どもの意見に基づいて対応がとれても、そうではないケースにどう対応するかが課題となっていました。また、2023年4月には「こども基本法」が施行され、第3条では、子どもの意見表明機会の確保が規定され、子ども自身の意見を聴き取ることの重要性が高まります。</p>
<p>こうした課題と法整備のなかで、堺市では2023年5月に、臨床心理士などの専門職による、子ども自身からの聴き取り強化事業を行うことが示されます（2024年度からはいじめだけでなく、不登校も聴き取り対象に拡大）。この事業は、NPO法人「関西こども文化協会」への委託として実施されています（※こども家庭庁「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発実証事業」採択事業）。聴き取りを行う際には、まず保護者の意向確認があり、その後子ども本人の意向が確認されて、承諾があった場合に実施されます。支援室が日程調整を行い、子どもの居住地域の近くや希望に合わせて公共施設の会議室等を借りて聴き取りが行われます。NPOからは必ず2名の専門職が入り、子どもと合わせて3名だけで聴き取りが行われ、保護者や市職員は同席しません。初年度の2023年度は、3件の聴き取りが実施され、1回あたり1時間かからないくらいの時間で聴き取りが行われています。1件に対して複数回の聴き取りが行われることもあります。</p>
<p>聴き取りが終わったあとは、子どもの許可の範囲で、NPOから支援室に相談内容の共有がなされます。その内容に応じて、学校・教育委員会と連携して、いじめの早期解消を目指して対応が取られていきます。共有された資料に基づいて、支援室から聴取員に確認を行ったり、保護者に対して子どもの様子を確認する作業が行われます。NPOの専門職は事前に弁護士から聴取方法の研修を受けるなど、スキルを身につけて対応にあたるそうですが、対応を間違えば更に子どもが傷ついてしまうのではないかという懸念を抱きます。現時点での3ケースにおいては、2件のいじめ事案は改善に向かっているということと、3件とも聴取後に子どもたちの状態が悪化するようなことは起きていないそうですが、対応内容の振り返りとともに、スキルの改善・共有、適切なアセスメントも今後の課題だと感じました。</p>
<h4>所感</h4>
<p>子どもの意見表明権、子どもの意見表明機会の確保は、法的な位置づけをもってまだ間もないながら、今後どのようにこの権利を守り、機会を実現できるかは、重要な視点として取り組まなくてはならないと考えます。堺市の臨床心理士による聴き取り事業は、まだ件数も少なく、仕組みとしては途上にあると捉えましたが、こうした新たな仕組みに挑戦することで、子どもの権利を守る方策を構築していくことは大変重要なことです。</p>
<p>聴き取り調査は前提として、子どもの意見把握ができていない場合に使われる方策であり、限定的な利用を想定されているため、昨年度は3件の実施にとどまっています。事業自体は公表されていますが、保護者や子どもが直接聴き取りを求められるものではなく、支援室が必要性を判断して聴き取りを行うというスキームになっています。一方で、学校や教育委員会、保護者といった、関係者には子どもが本音を言いづらいということも多々あると思います。第三者の関係のない大人で、聴き取りのスキルがある人に自分の考えていることを伝えることで、言語化の作業とそれに伴う自身の思考の構造化が進むことも期待されるのではないかと考えます。そういう視点からは、臨床心理士などの第三者の専門家に、子ども自身が相談し、意見を表明しながら、何が問題で、どうしていきたいかを子ども自身が把握できるような機会の拡充が、今後の取り組みの方向性として重要なのではないかと考えます。</p>
<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/20240718_101413.jpg" rel="lightbox[5952]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/20240718_101413-1024x576.jpg" alt="堺市いじめ不登校対策支援室" width="1024" height="576" class="alignnone size-large wp-image-5956" /></a></p>
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		<title>市長部局と条例で、子どもをいじめから守る。寝屋川市いじめ対策視察。</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 00:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[いじめ]]></category>
		<category><![CDATA[いじめ対策]]></category>
		<category><![CDATA[子どもの人権]]></category>
		<category><![CDATA[寝屋川市]]></category>
		<category><![CDATA[監察課]]></category>
		<category><![CDATA[行政的アプローチ]]></category>

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		<description><![CDATA[2024年4月12日、会派有志メンバーで寝屋川市議会を訪問し、寝屋川市のいじめ対策に関する視察を行いました。危機管理部監察課の職員と教育委員会事務局の職員の方々が、ご説明くださいました。 横浜市では今年3月に、中学2年生 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/436342387_1628076314713251_5035579768315940028_n.jpg" rel="lightbox[5878]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/436342387_1628076314713251_5035579768315940028_n-1024x768.jpg" alt="寝屋川市いじめ対策" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-5886" /></a></p>
<p>2024年4月12日、会派有志メンバーで寝屋川市議会を訪問し、寝屋川市のいじめ対策に関する視察を行いました。危機管理部監察課の職員と教育委員会事務局の職員の方々が、ご説明くださいました。</p>
<p>横浜市では今年3月に、中学2年生のいじめ自死事案が公表され、議会の常任委員会や予算特別委員会において学校や教育委員会の対応の問題が議論されてきました。<a href="https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry5844.html">市会運営員会では「教育行政に対する運営委員会申し入れ」が全会一致で賛成され</a>、市長に提出されています。3月の議会の質疑における答弁では、そして従来のいじめ対策のありかたとしても、教育委員会における対策に終始してきました。しかし、過去にもいじめ重大事態があった横浜市において、今回自死至る重大事態が発生したことは、教育委員会内部での対策では不十分であり、対策のあり方を見直し、市長部局側にもいじめ防止の部署や取り組みを持たせなければならないと考えてきました。教育委員会は首長（市長）から独立した組織とされているため、そこだけを捉えると、首長としては教育委員会における問題（例えばいじめ問題）は、教育委員会で対応することとされてしまいます。でもそれではダメだと考えてきました。寝屋川市では市長部局（市長の指揮監督の下にある部局）である危機管理部に「監察課」を設置し、いじめや人権問題に取り組んでいます。</p>
<h4>監察課の設置と条例の制定</h4>
<p><a href="https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kikikanri/kansatsuka/ijimeboshi/izimetaiou/index.html">寝屋川市のいじめ対策</a>の重要なポイントは、監察課の設置と「寝屋川市子どもたちをいじめから守るための条例」の制定という2つです。いじめは子どもたちの人権侵害問題であるという前提を基に、「いじめゼロ」に向けて、児童等の命と尊厳を守るため、教育委員会とは別の第三者的なアプローチを行うために、2019年10月に危機管理部に監察課が設置されました。</p>
<p>その直後に、市議会に「<a href="http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/k217RG00000938.html">寝屋川市子どもたちをいじめから守るための条例</a>」（以下条例）提案を行い、議会で様々な議論が行われたうえで、全会一致で条例が可決。2020年1月1日から施行されています。条例の制定によって、市長の権限の明確化などが行われています。</p>
<h4>条例の特徴</h4>
<p>条例の特徴の1つは、保護者や地域住民の責務が定められ（第5条、第6条）、それぞれに対して、市のいじめ防止施策に協力することや、いじめに関する情報を市に提供することが定められていることが挙げられます。</p>
<p>そして条例の最大のポイントとも言えるのは、市長の権限を明確化している点です。市長の権限としては、調査と是正勧告があります。調査においては、市長は<a href="https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kikikanri/kansatsuka/ijimeboshi/izimetaiou/1603762335411.html">いじめ相談に応じる窓口を設置</a>するとともに（第9条）、何人も市長にいじめ防止の申し申出を行え（第10条）、市長は申出があった場合関係する児童等と保護者、学校や関係機関に対して調査を行うことができるとされています（第11条）。</p>
<p>是正勧告については、学校その他の寝屋川市の機関に対して、（1）児童等に対する見守り、（2）いじめ防止の環境整備、（3）訓告・別室指導その他の懲戒、（4）出席停止、（5）学級替え、（6）転校の相談及び支援、その他必要な措置が講じられるよう勧告することができるとされています（第13条）。</p>
<p>先立って監察課が設置されていますが、条例が制定されたことで市長の権限が明確化されています。</p>
<h4>教育的アプローチ・行政的アプローチ（三権分立アプローチ）</h4>
<p>以上のことから、寝屋川市においては教育委員会内部でのいじめ対応だけではなく、市長部局による対応が可能となっています。この2つのアプローチについて寝屋川市では、「教育的アプローチ」と「行政的アプローチ」という呼び方で整理しています。</p>
<p>教育的アプローチは従来通りの学校や教育委員会による通常のいじめ対応です。人間関係の再構築を目的とし、いじめている側といじめられている側双方を対象にしています。寝屋川市では99%のいじめ事案が解決してきたものの、人間関係の再構築には長期間を要することや、児童と教職員の問題への対応が困難というデメリットを抱えています。</p>
<p>行政的アプローチは、監査課によるいじめ対応です。人権問題として「いじめの即時停止」を目的として、被害児童・生徒と加害児童・生徒という、加害者、被害者という概念を用いて対応しています。メリットしては、短期間で判断・解決につながり、児童と教職員の問題にも対応し、是正勧告が行える点が挙げられています。人間関係の再構築が困難であるというデメリットがあります。</p>
<p>教育的アプローチと行政的アプローチの両方があることで、双方のデメリットを補いながら、それぞれが必要な役割を果たせることが、いじめの解決における大きな意義となっています。2つのルートがあることで、第三者的視点で対応の不備をチェックし、事後の検証を実施することができます。また、相談者にとっても望む解決方法を選択することが可能となります。</p>
<p>寝屋川市としては、更に「法的アプローチ」も対応策として持つことで、「いじめ対応の三権分立」という表現も用いています。法的アプローチは、まさに司法によるアプローチであり、弁護士や警察、裁判所を通じたアプローチです。責任の追求や損害の回復のために、保護者を警察や法テラス等につなぐところまでは市が支援をし、弁護士への依頼等は保護者自身が行うことになります。市は助成制度をもっていて、弁護士への相談や訴訟に関する費用等を対象に30万円の支援がなされます。過去に1件負担実績がありました。</p>
<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/20240412_101614.jpg" rel="lightbox[5878]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/20240412_101614-1024x576.jpg" alt="寝屋川市いじめ対策" width="1024" height="576" class="alignnone size-large wp-image-5888" /></a></p>
<h4>相談しやすい環境づくり</h4>
<p>以上のような制度を構築しながら、寝屋川市では「攻めの情報収集」として、相談しやすく、情報が集まりやすくするために、（1）いじめ通報促進チラシ、（2）メール、（3）いじめフリーダイヤル（電話相談）、（4）市公式アプリ、（5）市公式LINEアカウント、による相談が可能となっています。</p>
<p>特徴的なのが「いじめ通報促進チラシ」で、市立の児童・生徒全員に対して、毎月1回チラシが配布されています。内容としては、監査課に直接手紙が送れるようになっていて、自身へのいじめだけでなく、友達等へのいじめも通報してほしいという内容になっています。毎月チラシが配布されること、いじめ加害者が「通報されるかも」と感じることで、抑止効果も狙っていました。</p>
<p>相談実績としては、2022度については、監察課通報相談件数が151件。相談者の内訳は、被害者本人37件、保護者74件、その他40人。相談手段はチラシ56件、メール・来庁43件、電話42件アプリ9件、LINE1件となっています。2023年度は137件中、相談者内訳は、被害者本人31件、保護者74件、その他32件。手段はチラシ46件、メール・来庁23件、電話49件、アプリ16件、LINE3件となっていました。</p>
<h4>いじめ全件解決。1ヶ月で行為停止。</h4>
<p>監察課には、課長級1名、係長2名、一般事務職（ケースワーカー）5名、会計年度任用職員1名が配置されています。課を設置した当初は、総務部に特定任期付職員として弁護士が居たため監察課の課長を兼務したそうですが、すでに退職してい、現在弁護士資格所有者を募集しているところでした。</p>
<p>監察課に通報がなされると、直接被害者に監察課の職員が接触し、加害者に指導を行うことになります。学校がいじめを認知した場合は、監察課と情報共有が行われて、監察課が関与するようになります。児童等と接するにあたっては、特に資格は問わずに、ケースワーカーが対応する場合も、係長が対応する場合もあるそうです。ただし、当事者に聞き取りを行う際は保護者にも情報共有や確認を行っているそうです。また保護者から通報を受けた場合は、被害当事者だけでなく、保護者にも考えを聞いて、対応方法を検討するそうです。保護者と情報共有し、意向を確認することで、措置や対応方法を監察課が検討し、また報告することで、他の問題が生じないよう配慮し対応しているとのことでした。</p>
<p>認知したいじめについては、全件解決しているということでした。市で認知したいじめ事案の件数は、2019年度172件、2020年度169件、2021年度183件、2022年度337件、2023年度431件で、全て解決となっています。いじめ行為の停止については、「1ヶ月以内」に行為停止するよう市長から示され、計画上の目標ともされ、実際に1ヶ月以内に行為が停止されているということでした。その後は文部科学省の指針に基づいて、3ヶ月間の見守りを行い、問題なければいじめ終結となり、現在全件解決しているという状況でした。監察課としては、即時に行為を止めることが役割なので、市として1ヶ月ルールが設定されています。</p>
<h4>所感</h4>
<p>いじめ被害に関するご相談を何度も頂いてきました。私のところに相談が来る段階は、学校にも教育委員会にも相談し続けているが、どちらの対応にも問題がある等で、どうにもならなくて被害児童生徒とその保護者が行き詰まっている場合がほとんどです。その度に、どれだけの当事者、保護者が、相談先がなく、苦しんだまま卒業しているのだろうかと、胸を痛めてきました。</p>
<p>今回寝屋川市のいじめ対策を視察したのは、冒頭のとおりで、横浜市でもいじめ自死事案が発生してしまったことであり、教育委員会や学校が充分な対応をしてこなかったことに起因します。改めて2011年に大津市で起きてしまったいじめ自死事件を調べると、教育委員会が情報を隠蔽してきた問題にぶつかり、現在の横浜市とも重なる問題を感じ、教育委員会だけに任せたいじめ対策の限界を改めて感じてきました。</p>
<p>寝屋川市の取り組みの真髄は、被害当事者と保護者が頼れる先、相談できる先が、もう1つ用意されていることにあると理解しました。横浜市のように学校・教育委員会としかやり取りができないと、情報の格差があり、組織対個人という構図におかれてしまう被害者・保護者は、教育委員会がどのように対応するかどうかにその解決が左右されてしまい、今回の横浜市のいじめ自死事案のようなことになってしまいます。</p>
<p>いじめゼロを掲げた寝屋川市では、2つのアプローチが、別々の権力のもとで存在し、条例によって市長の権限が位置づけられたことで、いじめの見逃しを無くし、対応不足が生じないように制度が作られています。学校が何もしなくても、監察課が対応してくれる。学校が何もしなければ、監察課から調査され学校の問題が明るみになってしまう。この両面の機能があることで、子どもたちを確実に守ろうという寝屋川市の強い意志が、実行されるようになっています。</p>
<p><a href="https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kikikanri/kansatsuka/index.html">寝屋川市監察課のウェブサイト</a>を開くと、「監察課は必ず解決します！」というメッセージが最初に目に入ります。いじめ条例の第1条「目的」には、「この条例は、児童等の命と尊厳を守るため、いじめの防止に関し必要な事項を定めることにより、全ての児童等が健やかに成長することができる社会の実現に資することを目的とする。」と示されています。監察課設置に先立つ2019年6月に行われた新市長の所信表明において、いじめ対策の充実に取り組むことが表明された時点では、寝屋川市でいじめ重大事態が1件も発生していませんでした。それでも市長が率先していじめ対策を充実させたのは、子育て環境の改善において、子どもの人権を守ることが重要であるという視点が強かったと言います。</p>
<p>子を持つ親として、公立小中学校に子どもを安心して通わせられるかどうかと考えた際、いじめ問題は必ず頭をよぎるテーマではないかと思います。自分の子どもが被害者にも、加害者にもなってほしくないと考える保護者は多いのではないかと思います。横浜市において子育て施策の充実は大きなテーマとなっていますが、義務教育期間の公教育の果たす役割として、子どもたちと保護者を支える行政機関として、子どもの人権を守り、いじめを防止し、発生しても即座に解決できる都市であるという仕組みを、横浜市でも築いていく必要があります。</p>
<p><a href="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/436355550_949267163308207_2019443541142691683_n.jpg" rel="lightbox[5878]"><img src="https://www.fujisakikotaro.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/436355550_949267163308207_2019443541142691683_n-1024x768.jpg" alt="藤崎浩太郎" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-5889" /></a><br />
村上順一議長がご挨拶くださいました。私も視察団代表として一言挨拶しました。</p>
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